帰国困難な技能実習生については、「短期滞在(90日・就労不可)」または「特定活動(3カ月・就労可)」への在留資格変更が可能となりました。詳細は出入国在留管理庁の下記案内をご確認ください。
出入国在留管理庁からのお知らせ(4月3日更新)