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新型コロナウィルスの影響による技能実習生の在留諸申請の取扱いについて
2020 - 04 - 03

帰国困難な技能実習生については、「短期滞在(90日・就労不可)」または「特定活動(3カ月・就労可)」への在留資格変更が可能となりました。詳細は出入国在留管理庁の下記案内をご確認ください。

出入国在留管理庁からのお知らせ(4月3日更新)